借金の消滅時効について

一定の期間が過ぎたことで、それまであった権利や効力が無くなってしまうことを時効といいます。
刑事事件の時効は刑の時効や公訴の時効、民事事件の時効は消滅時効と取得時効という種類があります。借金の時効は消滅時効が該当します。時効の制度はこの他に色々な場面に適用され、殺人の時効などもこの制度によるものです。
借金が消えるのは、消滅時効の条件を満たした時になります。キャッシングローンなどで作った負債が時効によって消滅するための期間は、契約日か最後に返済をした日から数えて5年と定められています。
借金が消滅時効によって消えた場合、以後は貸した側は返済請求が出来ません。ただし、借金を消滅させるためには、法律で定められた5年の間、お金を貸した側からの返済請求がなく、返済もしていない状態が続かなければなりません。
また、何もせずに放置していては借金の消滅時効は成立しません。借金時効のための消滅時効は、消滅時効の援用といって相手にはっきりと伝えることで初めて効果を発揮します。
日数の数え方が途中で0に戻ったり、カウントされない日があるなど、時効までの日数の数え方にも色々な条件があります。
5年という時効までの期限を維持することはなかなか難しく、債権者側によって訴訟を起こされたり、こちらから少しでも返済に関わる行為をすると、借金の時効にはなりません。

借金の時効中断について

時効期間の5年が過ぎると、消費者金融の借金は消滅する権利が生じます。
ただし、時効の権利は一定の条件を満たされると消滅し、時効期間は最初から数え直しになります。債権者が裁判に訴えたり、負債者が返済に同意する類の行動を取った場合、この条件は適応されることになります。借金時効までの期間は数え直しで、新たに時効期間が過ぎるのを待たなければなりません。
債務の承認といって借りた側が借金の存在を求める行為をしたり、消費者金融側の請求行為が時効中断の理由になりえます。このことは民法に明記されているのです。ただし、金融会社側の請求は裁判に訴えた時のことで、返済遅延を指摘する封書や電話だけでは時効は中断されません。時効が中断する事例として、請求が内容証明郵便で届いた時があります。半年以内に裁判上の請求をされることで適用されます。封を開けなければ受け取り拒否と同等になると、郵便物の中身を確認しない人がいますが、それは違います。
この他に、金融業者から返済の請求があり、それに応えて一部を支払ってしまった場合や、請求を認めるような行動を取ってしまうと時効期間が経過していても権利放棄と見なされます。
5年が経過し、消滅時効の条件が整ってもなお、消費者金融側は返済の督促をしてきます。一部でも返済があれば、時効の権利が無くなるからです。借金の存在を認めさせるために、例えば減額提案書にサインさせるなどの方法を取ります。借金時効までの期間を数えていても、途中で減額提案書に署名するなどして借金の存在を認めてしまえば、その日が新しい起算日となり、期間は数え直しです。

借金の時効喪失と時効放棄

時効の喪失及び時効の放棄が、借金の時効にはあります。このふたつは気づくと適用されていることがないよう、事前に把握しておくべきでしょう。
時効の放棄は、民法146条に「時効の利益は、あらかじめ放棄することができない」とあります。
つまり時効の放棄とは、時効の権利を使わないと相手方に対して約束を交わすことで、これは違法行為です。これは借りる側を守るための法律で、契約時に立場の弱さを利用されないようにしているのです。とはいえ、民法では「あらかじめ放棄することはできない」とあるので、時効の年数が過ぎてからなら放棄は出来ることになります。
これに対して時効の喪失は、時効までの5年が経っても時効の権利が使えない状態です。返済の義務は時効完成前と代わらず存在します。時効が成立していても、返済を認める行為や返済に同意する行為をした時に時効の権利は喪失します。支払い意志を見せることで時効の権利を喪失するのは、それまで払う意志があったのに時効が成立していることを理由に返済を拒否する態度は矛盾であり、返済が行われると一旦は理解した貸した側の理解と期待を裏切ってはならないという考えです。
一度権利を放棄した時効には、その後二度と時効が適用されません。それが放棄と喪失の大きな違いです。喪失はまた時効までの期日を数えることができることです。

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